2020年4月1日に健康増進法の一部を改正する法律が全面施工され、改正健康増進法に準拠した喫煙室用標識です。

多数の者が利用する施設等の区分に応じ、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務付けられました。

用途

当該情報の明示に。

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表示内容:喫煙目的室

取付仕様:穴4ヵ所

取付穴径:φ4mm×4ヵ所

取付方法:ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)