■特徴
石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。
厚生労働省、環境省通達準拠の様式です。
法令改正に伴い、大気汚染防止法第18条の17の規定による特定粉じん排出作業の実施の届出に、内容が変更となっています。


■用途
石綿除去作業時の掲示に。


■仕様
穴4箇所、小サイズ


■材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)


■注意点
取付ビス等は付属しておりません。
お客様にてご用意下さい。
各自治体により様式が異なることがございますので、内容等につきましては、予め所轄の各自治体にご確認下さい。